【許可業種】建設業許可には29種類あります
建設業の許可業種は全部で29業種あります。
施工業者の資質を向上させ、施工能力を確保させるために、建設工事の専門化、建設技術の高度化を促進する必要があり、そのために業種別に許可制を採用しています。
許可業種(29業種)
建設工事の種類 | 内容 | 例示 |
---|---|---|
土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、 改造又は解体する工事を含む。以下 同じ) | |
建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | |
大工工事 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、 プラスター、繊維等をこて塗り、 吹付け、又ははり付ける工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防 水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、 洗い出し工事 |
とび・土工・ コンクリート工事 |
イ:足場の組立て、機械器具・ 建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事 | イ:とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、 鉄骨組立て工事、コンクリート ブロック据付け工事 ロ:くい工事、くい打ち工事、 くい抜き工事、場所打ぐい工事 ハ:土工事、掘削工事、根切り 工事、発破工事、盛土工事 ニ:コンクリート工事、コンク リート打設工事、コンクリ ート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 ホ:地すべり防止工事、地盤改良 工事、ボーリンググラウト工 事、土留め工事、仮締切り工事、 吹付け工事、法面保護工事、 道路付属物設置工事、屋外広 告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 |
石工事 | 石材(石材に類似のコンクリート ブロック及び擬石を含む。) の加工又は積方により工作物を 築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 |
電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設 備、構内電気設備等を設置する 工事 | 発電設備工事、送配電線工事、 引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 |
管工事 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、 給排水、衛生等のための設備を 設置し、又は金属製等の管を使 用して水、油、ガス、水蒸気等 を送配するための設備を設置す る工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備 工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | れんが、コンクリートブロック 等により工作物を築造し、又は 工作物にれんが、コンクリート ブロック、タイル等を取付け、 又ははり付ける工事 | コンクリートブロック積み(張 り)工事、レンガ積み(張り) 工事、タイル張り工事、築炉工事、ス レート張り工事、サイディング工事 |
鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は 組立てにより工作物を築造する 工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、 石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 |
鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合 し、又は組立てる工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 |
舗装工事 | 道路等の地盤面をアスファル ト、コンクリート、砂、砂利、 砕石等により舗装する工事 | アスファルト舗装工事、コンク リート舗装工事、ブロック舗装 工事、路盤築造工事 |
しゅんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | しゅんせつ工事 |
板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に 取付け、又は工作物に金属製等 の付属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金 工事 |
ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付 ける工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 |
塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付 け、塗付け、又ははり付ける工 事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
防水工事 | アスファルト、モルタル、シー リング材等によって防水を行う 工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁 紙、たたみ、ビニール床タイル、 カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作 物を建設し、又は工作物に機械 器具を取付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設 置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、 揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車 設備工事 |
熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 |
電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信 設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 | 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、 TV電波障害防除設備工事 |
造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ 付け等により庭園、公園、緑地 等の苑地を築造し、道路、建築 物の屋上等を緑化し、又は植生 を復元する工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、 地ごしらえ工事、公園設備工事、 広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 |
さく井工事 | さく井機械等を用いてさく孔、 さく井を行う工事又はこれらの 工事に伴う揚水設備設置等を行 う工事 | さく井工事、観測井工事、還元 井工事、温泉掘削工事、井戸築 造工事、さく孔工事、石油掘削 工事、天然ガス掘削工事、揚水 設備工事 |
建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具 等を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ 取付け工事、金属製カーテンウ ォール取付け工事、シャッター 取付け工事、自動ドアー取付け 工事、木製建具取付け工事、ふ すま工事 |
水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための 取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、 配水施設工事、下水処理設備工事 |
消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難 設備若しくは消火活動に必要な 設備を設置し、又は工作物に取 付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリン クラー設置工事、水噴霧、泡、 不燃性ガス、蒸発性液体又は粉 末による消火設備工事、屋外消 火栓設置工事、動力消防ポンプ 設置工事、火災報知設備工事、 漏電火災警報器設置工事、非常 警報設備工事、金属製避難はしご、 救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備 の設置工事 |
清掃施設工事 | し尿処理施設又はごみ処理施設 を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
解体工事 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 |
一式工事とは
29業種は、2つの一式工事と27の専門工事に分別されます。
土木一式工事について
土木一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて土木工作物を作る(解体する)工事や、工事の規模や複雑さなどにより、専門工事では施工できないような工事を指します。
例えば、宅地造成工事は工事内容によって土木一式工事に該当する場合と、とび・土工工事に該当する場合に分かれます。 単に盛土や切土、掘削や締め固めのみの場合はとび・土工工事に該当します。しかし、これらに加え、舗装や擁壁、道路や上下水道などの整備を含めて請け負い、総合的にこれらの工事を施工した場合は土木一式工事に該当することになります。
【土木一式工事に該当する工事の例】(作業内容等によって各専門工事に該当する場合があります)
道路工事、河川工事、砂防工事、海岸工事、港湾工事、橋梁工事、トンネル工事、ダム工事、 水路工事、管渠工事、地下工作物工事、鉄道軌道工事、干拓工事、上水道(公道下本管)配水管工事 、上記の土木工作物の解体工事
建築一式工事について
建築一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて建築物を作る(解体する)工事で、工事の規模や複雑さなどにより、専門工事では施工できないような工事を指します。
例えば、一般に「リフォーム工事」といわれる工事の多くは専門工事(内装仕上工事など)に区分されます。 建築確認を要する増改築など、大規模なリフォーム工事では、建築一式工事に区分される場合もあります。
【建築一式工事に該当する工事の例】
住宅新築工事、建築確認を要する規模の増改築工事、大規模建築物(ビル・ショッピングモー ル等)の解体工事
Q&A
Q,一式工事の許可があれば、関係する全ての工事ができる?
A,軽微な工事では可能ですが、500万円以上の専門工事を請け負う場合には、個別の専門工事の許可が必要です。例えば、土木工事業許可のみを有する建設業者は、500万円に満たない軽微な建設工事を除くとび・土工工事や舗装工事などの専門工事を請け負うことはできません。 同様に、建築工事業許可のみを有する建設業者は軽微な建設工事を除く大工工事や内装仕上 工事、屋根工事などの専門工事を請け負うことはできませんのでご注意ください。
Q,一部または全部の専門工事を下請に施工させず、自社で施工することはできる?
A,一式工事のなかに含まれる専門工事が、500万円に満たない規模(軽微な建設工事)である場合は可能です。また、専門工事部分が500万円以上となった場合でも、専門技術者(その工事について主任技術者となることができる資格を持つ者)を配置すれば自社施工が可能です。なお、専門工事のなかに含まれる附帯工事部分についても、同様に、自社施工する場合は専門技術者の配置が必要です。
Q,土木一式工事や建築一式工事を下請で施工することはできる?
A,公共工事については一切できません。 民間工事については、発注者の書面による承諾を受け、元請から一括して工事を請け負った 場合には可能です。ただし、民間工事であっても共同住宅の新築工事では禁じられています。土木一式工事、建築一式工事の要素である「総合的な企画、指導、調整」は原則として元請で施工する業者が行うものです。 建設業法上、こうした一括しての下請負は、発注者から書面による承諾を得た場合以外は禁じられています。また公共工事に関する一括下請負、および民間工事であっても共同住宅の新築に関する工事(平成20年11月28日以降に請け負うもの)に関する一括下請負については 全面的に禁じられています。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません