【許可区分】大臣・知事許可、一般建設業・特定建設業許可

建設業の許可には、大臣許可や知事許可、一般建設業許可や特定建設業許可の区分があり、許可取得の際はどの区分を選択するかが重要になります。

大臣許可と知事許可の違いは、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業するかどうかです。

大臣許可営業所が2つ以上の都道府県にある
(例)千葉県と東京都に営業所がある
知事許可営業所が同一都道府県内に1つまたは2つ以上ある
(例)千葉県内に2つ営業所がある
同一の申請者が大臣許可と知事許可を同時に取得することはできません

営業所について

営業所とは、本店もしくは支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積もり、入札、請負契約などの実態的な業務を行なっている事務所)をいいます。

したがって、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、 作業所などは営業所と認められません。

また、これらの事務所には、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)又は令第3条の使用人が常勤し、専任技術者が専任している必要があります。

営業所に該当するもの・本店
・支店
・常時建設工事の請負契約を締結する事務所
営業所に該当しないもの・建設業に無関係な支店
・単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、 作業所など

※本店、支店が請負契約を常時締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与していれば、建設業法上の営業所に該当します。

※常時建設工事の請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積り、入札、契約締結の手続きなど、請負契約に係る実態的な行為を行う事務所を指します。さらに、契約書の名義人がその営業所を代表する者ではなく、例えば、本社の社長や専務などの名義であっても、契約の実体がその事務所で行われていれば営業所に該当します。

一般建設業許可や特定建設業許可の区分は、元請業者として工事を請け負った場合の下請業者に出せる金額です。つまり、特定建設業許可は、一定金額以上の下請契約を締結する元請業者のみ必要であり下請業者は不要です。

特定建設業許可が必要となるケース

発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4,500万円(税込) 以上(建築一式工事は7,000万円(税込)以上)となる下請契約を締結して施工する場合には許可が必要です。

なお、元請負人が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,500万円(建築一式工事は7,000万円)には、元請負人が提供する資材の価格は含みません。

特定建設業許可が不要なケース

下請契約の合計が上記未満の建設工事については、発注者と締結する請負契約金額にかかわらず、一般建設業の許可を持っていれば施工できます。

また、自社が一次下請やそれ以下の下請業者である場合には、下請に発注する金額にかかわらず一般建設業の許可をもって施工することが可能です。

基礎知識

Posted by 0884mstk