【基礎編】建設業の許可について
これから建設業の許可を取得しようとお考えの方は、まず建設業許可について知る必要があります。
建設業許可の基本的な知識があれば、建設業許可が必要なのかどうか、一般建設業と特定建設業・大臣許可と知事許可の違いなどもわかってきます。
基礎的な解説となっておりますので、より詳しい内容をご覧になりたい方は、各リンクから専門ページをご参照ください。
建設業許可とは
建設業許可とは、ある『一定規模の工事』を行う際に必要な許可です。
建設業許可は、建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護を最大の目的としていますので、一定規模の工事になると許可が必要になります。
つまり、一定規模に満たない『軽微な工事』であれば許可は必要ありません。
建設業許可が不要な場合
建設業の許可が必要ない『軽微な建設工事』とは以下のような工事です。
建築一式工事の場合は、1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込) または、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事です。
建築一式工事以外の場合は、1 件の請負代金が500万円未満の工事(税込)です。
土木一式工事等 (建築一式工事以外) | 1 件の請負代金が500万円未満の工事(税込) |
建築一式工事 | 次の①か②のいずれかに該当する工事 ①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込) ②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得すると以下のメリットがあります。
① 500万円(1,500万円)以上(税込)の工事を請け負える。
⇨これにより金額的制限がなくなるので、より自由な営業活動ができるようになります。
② 信用を得られ、金融機関の融資等を受けやすくなる。
⇨対外的信頼度の向上により、企業体質の改善や発注者からの信頼度が増します。
③ 公共工事入札に参加することができる。
⇨公共事業では、国土交通省が元請業者に対して、下請業者や孫請業者まで許可業者を使用するように指導しております。
許可区分
建設業許可は、申請する内容によって、国土交通大臣許可と都道府県知事許可、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されます。
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
国土交通大臣許可(以下大臣許可)と都道府県知事許可(以下知事許可)の判断は、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可、1つの都道府県内のみ営業所がある場合は知事許可となります。
一般建設業許可と特定建設業許可
元請業者として発注者から直接請け負った工事において、4,000万円以上(建築一式工事の場合には6,000万円以上)の工事を下請業者に発注する建設業者は、特定建設業許可を取得する必要があります。
建設業の種類
建設業許可は、2つの一式工事と27の専門工事の計29業種あります。この29種類の中から、必要な業種を1つまたは複数を選択し、許可の申請をします。
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