建設業許可の手続きについて【申請準備編】

建設業の許可を申請される前に、申請方法や申請区分、手数料などを押さえておく必要があります。

申請方法

建設業の申請方法には、紙での申請と電子申請があります。

紙での申請先と部数
・千葉県知事許可:申請者の主たる営業所の所在地を管轄する各土木事務所(出張所)
・申請書の部数:正本1部、正本の写し(副本)1部、正本の写し(申請者控え)1部の計3部
・国土交通大臣許可:国土交通省関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 建設業係

申請区分

建設業の許可における申請区分には、『新規』『許可換え新規』『般・特新規』『業種追加』『更新』『その他』があります。

▪️新規
現在、有効な許可をどこの許可行政庁からも受けていない場合。

▪️許可換え新規
他の都道府県知事許可から千葉県知事許可へ変更する場合。
千葉県知事許可から国土交通大臣許可へ変更する場合 。
国土交通大臣許可から千葉県知事許可へ変更する場合。

▪️般・特新規
一般建設業のみを受けている者が特定建設業を申請する場合。
特定建設業のみを受けている者が一般建設業を申請する場合。

▪️業種追加
一般建設業を受けている者が他の一般建設業を申請する場合。
特定建設業を受けている者が他の特定建設業を申請する場合。

▪️更新
許可を受けている建設業を引き続き行う場合。

▪️その他
上記の組み合わせによる場合。

申請手数料

建設業許可の申請手数料は、申請区分や知事許可・大臣許可によって手数料異なります。

知事許可大臣許可
 新規 90,000円150,000円 
 業種追加 50,000円50,000円 
更新 50,000円 50,000円 
手数料の詳細はこちらからご参照ください。

申請から許可が出るまでの期間

千葉県知事許可の申請から許可が出るまでの期間(標準処理期間)は、特に補正の必要がない限り、申請書を提出してから45日です。

許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日までです。当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日で満了することになります。

▪️更新する場合
引き続き建設業を営もうとする場合には、5年間の有効期間が満了する日の90日前か ら30日前までに、許可更新の申請を行います。やむを得ない事情等により、有効期間が 満了する30日前を遅れた申請については、理由を付記した始末書(任意様式)を、千葉県知事宛に申請者が作成し、正本・副本・控えのそれぞれに添付したうえで提出します。
※更新手続きと同時に業種追加等の申請を行う場合、知事許可は有効期限の60日前までに、 手続を行います(この場合に、始期の制限はありません)。

▪️更新手続きをしなかった場合
手続きをしない(しなかった)場合は、許可の効力を失います。

許可の有効期間の調整(一本化)

許可を受けたあと、さらに他の建設業について許可の申請(業種追加、般・特新規) をした場合、現在保有している許可に加え、新たに許可年月日が異なる許可を受けるこ とになります。許可年月日が異なる複数の許可を保有していると、許可の有効期間に応じて更新手続きを行う必要があります。 そこで、まだ有効期間が残っている建設業の許可を、他の建設業の許可と許可年月日をあわせて更新することで、1件の許可とすることが可能となっています。 この手続きを「許可の有効期間の調整(一本化)」といいます。
※申請区分により一本化できる場合とできない場合があります。
※一本化は保有する全ての許可業種が対象です。一本化する業種を選ぶことはできません。

基礎知識

Posted by 0884mstk