【建設業許可要件】経営業務の管理責任者
建設業の許可に必要な経営業務の管理責任者等になるための要件や経験の証明書類、常勤性の確認書類などについて解説いたします。
経営業務の管理責任者
建設業の許可を取得するには、「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」または「常勤役員等+補佐人」 が主たる営業所に必要です。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の対象者
誰が常勤役員等(経営業務の管理責任者等)になれるのでしょうか。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)になれるのは、申請する事業者の主たる営業所に常勤する役員等であって、法人では株式会社の取締役、合同会社の業務執行社員、合資会社もしくは合名会社の無限責任社員、委員会設置会社の執行役または法人格のある各種の組合等の理事、これらに準ずる者などです。また、個人では本人または支配人が該当します。なお、「役員」には、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。
通常は、法人であれば取締役、個人であれば個人事業主の方が該当します。
常勤とは、原則として主たる営業所(本社、本店等)において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その勤務に従事することをいいます。
以下の方は『常勤性の要件に満たない』ため常勤役員等(経営業務の管理責任者等)にはなれません。
・他社の代表取締役、清算人等
※ただし、「他社」において複数の代表取締役が存在し、申請会社での常勤性に問題が無い場合を除く。
・管理建築士、宅地建物取引免許における専任の取引士等
※他の法令により専任を要する者と兼ねることはできません(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等において専任を要する者を除く。ただし、他の法令に関することは管轄の行政庁等に御確認ください)。
・国会議員及び地方公共団体の議員
・常勤役員等
常勤役員等になるための経験
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)となるためには経験が必要になります。
経験の内容として、営業取引上対外的に責任を有する地位において、経営業務について総合的に管理した経験(経管としての経験)が一定期間以上必要になります。なお、一般建設業許可と特定建設業許可の要件は同じです。
建設業を営む法人の役員、個人の事業主または支配人、あるいは許可業者における令第3条の使用人等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等について総合的に管理してきた経験をいいます。なお、ここでの「役員」には、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。
※千葉県では、非常勤取締役としての経験も認められております。
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
⇨建設業の取締役、個人事業主等の経験が5年以上ある方です。
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)
⇨執行役員等が該当します。執行役員等の経験とは、「役員に次ぐ職制上の地位にあり、取締役会設置会社において取締役会の決議により特定の事業部門に関して、業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験」をいいます。
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
⇨法人の場合は、職制上建設業を担当する「役員または役員等」の直下にある管理職(法人における部長、個人事業主における専従者等)が該当します。「経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験」をいいます。
⇨個人の場合は、個人事業主に次ぐ地位(事業専従者)にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、契約締結等の経営業務に従事した経験です。
(4)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(下記①~③の業務を担当する者に限る。)+補佐人
⇨(例)建設業役員経験2年と執行役員3年の経験+補佐人
(5)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者(5年の役員等経験の内、建設業に関し2年以上の役員等経験)+補佐人
⇨(例)建設業役員経験2年と非建設業役員経験3年の経験+補佐人
上記(4)(5)の場合、次の①~③に該当する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者(補佐人)としてそれぞれ置く必要があります。
①財務管理の業務経験を5年以上有する者
⇨財務管理の業務経験とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をいう。
②労務管理の業務経験を5年以上有する者
⇨労務管理の業務経験とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験をいう。
③業務運営の業務経験を5年以上有する者
⇨業務運営の経験とは会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をいう。
※①~③は同一人物でも可能です。
※補佐人は、(4)(5)で選任された「常勤役員等」に対して、職制上直属直下の地位であることが必要です。
→「常勤役員等」が執行役員で、「補佐者」が取締役となることはできません。
※補佐者としての業務経験を積んだ当時の地位は、役員等の直属の地位でなくとも可能です。
※補佐者につき要求される「財務管理」「労務管理」「業務管理」に係る業務経験は、申請する会社における実績に限定されます。
→他社での実績は使えません。また、過去に建設業を営んだことがない会社では、補佐人は選任することができません。
経営業務経験の証明方法
経験業務の証明方法は、上記⑴〜⑸のパターンによって難易度が変わってきます。
実際に業務を経験してきたとしても、証明できる書類を出せないことにより、許可を断念しなくてはならないケースもあります。
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者の証明
▪️法人の常勤役員等の経験証明
A,役員であったこと確認 | B,建設業を営んでいたことの確認 |
---|---|
登記事項証明書 | 以下の①~③のいずれか (但し、①・②の注文書、又は請書、見積書、請求書等は工事内容がわかるものに限る) ①相手方の代表者(又は契約締結権限者)の印がある契約書又は注文書を1年につき1件 ※社判は不可。契約締結権限者の印については、代表者印を除き、権限を確認できる資料が別途必要 ②相手方の代表者(又は契約締結権限者)の印がない契約書、注文書又は請書、見積書、請求書を1年につき1件+ その工事代金の入金が確認できるもの(預金通帳の写し等。 他の工事との一括入金の場合は、当該他の工事の契約書等も併せて添付) ③建設業の許可を有していた期間(建設業を営んでいたことが確認できる期間に限る)は、当該期間すべてに係る許可通知書の写し ※証明期間の途中に許可の更新がある場合は、更新前後2枚の許可通知書が必要 ※現在許可が有効でない場合、最後に提出した事業年度終了届(受付印のあるもの)の写しが必要(備考欄に許可番号等の内容を付記すること。) (注)1年を通じて実績があること(必要に応じて実績が確認できること)が前提です。 (注)工事に必要な届出・資格を欠くなど適法でない工事は、経験として認められません。 |
▪️個人事業主の経験証明
A,個人事業主であったことの確認 | B,建設業を営んでいたことの確認 |
---|---|
証明しようとする期間に係る以下の①、②のいずれか ①所得税の確定申告書の表紙(税務署の受付印があるもの) ②市町村発行の所得証明書 (注)個人事業主の経営経験として認定するにあたり、「給与(給与収入)」欄に金額の記載がないことを前提としています。 (注)紛失や発行期間の経過等で上記①、②の書類を提出できない場合は、Bの書類について、1年につき2件ずつ、相手方の異なるものを提出してください。 (注)個人事業主に次ぐ地位(事業専従者)にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、契約締結等の経営業務に従事した経験を「経営業務の補佐経験」として認定できる場合があります。 | 法人の役員としての経営経験の確認資料Bと同じ |
▪️令3条使用人の経験証明
証明しようとする期間に係る建設業許可申請書又は変更届出書(土木事務所の受付印があるもので、就任日、退任日の確認ができるもの。) |
※登記事項証明、市町村発行の所得証明書を除き、いずれも写しで可。
※許可要件を確認するため、これらの他、さらに資料の提出を求める場合があります。
※国税電子申告・納税システム(イータックス)を利用して確定申告をしていた場合は、
受付結果(受信通知)の「メール詳細」を印刷したものを併せて提出してください。
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)の証明
▪️執行役員等としての経営経験証明
①組織図その他これに準ずる書類で、「執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあること」が確認できるもの ②業務分掌規程その他これに準ずる書類で、「業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であること」が確認できるもの ③定款、執行役員規定、執行役員分掌規定、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会議事録その他これに準ずる書類で、「取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任された者であること」かつ、「取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念する者であること」が確認できるもの ④取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類で、「執行役員等として経営管理経験の期間」が確認できるもの |
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
▪️経営業務を補佐した経験証明
① 組織図その他これに準ずる書類で、「被認定者による経験が業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当すること」が確認できる資料 ② 業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類で、「被認定者における経験が補佐経験に該当すること」が確認できる資料 ③ 人事発令書その他これらに準ずる書類で、「補佐経験の期間」が確認できる資料 |
※経験を証明する法人が、当該建設業を営んでいたことを確認するため、の法人の役員経験の確認資料B①または②のいずれかが併せて必要となる場合があります。 |
▪️個人事業主の経営業務を補佐した経験証明
当該業種の建設業を営む個人事業主の確定申告書の表紙及び事業専従者欄があるページの写し(税務署の受付印が押印されているもの)が6年分。 |
※経験を証明する個人事業主が、当該業種の建設業許可を受けていない場合には、当該建設業を営んでいたことを 確認するため、法人の役員経験の確認資料B①または②のいずれかが併せて必要です。 |
(4)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(下記①~③の業務を担当する者に限る。)+補佐人
▪️経験証明
役員などの経験を確認 | 補佐人としての経験を確認 |
---|---|
・建設業に関し役員経験がある事の証明 上記(1)記載の方法 ・残り3年以上の経験の証明 上記(2)記載の方法で証明 | ① 組織図その他これに準ずる書類で、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け、業務を常勤で行っている事が確認できる資料 ②業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類で、被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験に該当することを確認できる資料 ③人事発令書その他これらに準ずる書類で、「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験の期間を確認するための書類 |
(5)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者(5年の役員等経験の内、建設業に関し2年以上の役員等経験)+補佐人
▪️経験証明
役員などの経験を確認 | 補佐人としての経験を確認 |
---|---|
・建設業に関し役員経験がある事の証明 上記(1)記載の方法で証明 ・その他業種に関し役員経験がある証明 ①登記簿謄本 ②法人税の確定申告書の表紙(写し) | ① 組織図その他これに準ずる書類で、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け、業務を常勤で行っている事が確認できる資料 ②業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類で、被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験に該当することを確認できる資料 ③人事発令書その他これらに準ずる書類で、「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験の期間を確認するための書類 |
常勤性の確認書類
常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の常勤性
a,健康保険被保険者証(全国健康保険協会(協会けんぽ)や、組合管掌健保が発行した被保険者証などのことで、市町村の「国民健康保険」とは異なる) b,年金事務所発行の被保険者記録照会回答票 c,雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(雇用から 1 年以内のみの確認資料) d,健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 e,国民健康保険被保険者証、法人税の確定申告書の表紙及び「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」(税務署の受付印があるもの) f,国民健康保険被保険者証、住民税特別徴収額の通知書(特別徴収義務者用、申請時直前のもの) g,国民健康保険被保険者証、市町村発行の所得証明書(申請時直前のもの)及びそれに対応する源泉徴収票 h,国民健康保険被保険者証、労働者災害補償保険特別加入申請書(中小事業者等)(加入初年度のみの確認資料) |
個人事業主の常勤性
国民健康保険被保険者証、所得税の確定申告書の表紙(税務署の受付印があるもの。) ※常勤性(専任性)を認定するにあたり、「給与」欄に金額の記載がないことが前提 |
Q&A
Q,役員報酬額及び給与が年間200万円未満の場合は?
A,市町村が発行する「所得証明書」または「市民税決定額証明書」と、本人による現況の申立書(役員報酬及び給与が低額である理由及び生計の維持方法が別にあり常勤(専任)に相違無い旨の説明等)が追加で必要です。
Q,他社の代表取締役等の場合は?
A,常勤性の観点から、通常は経営業務の管理責任者等及び専任技術者にはなれません。しかし。他社に複数の代表取締役がいて、その者が他社で非常勤であることが確認できる場合は可能です。
Q,他社の役員を兼務している場合は?
A,他社の代表者による非常勤証明が必要です。
Q,住所が勤務を要する営業所から遠距離にある場合は?
A,追加で資料を求めることがあります。
Q,専任技術者及び建設業法施行令第3条に規定する使用人は?
A,同じ確認資料を提出してください。
Q,原本が必要ですか?
A,市町村発行の「所得証明書」又は「市県民税決定額証明書」を除き、いずれも写しで構いません。
Q,全国建設工事業国民健康保険組合等の国の認可を受けた国保組合に加入している場合は?
A,全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険について適用除外の承認を年金事務所から受けていることが確認できる場合、当該国保組合が発行した被保険者証(保険証で会社名が確認できる場合に限る)は、協会けんぽと同様の扱いととします。
Q,後期高齢者医療保険者証の場合は?
A,国民健康保険被保険者証と同様の扱いとします。
Q,出向等で他社の健康保険被保険者証を提出する場合は?
A,出向協定書等の追加資料が必要です。
Q,国税電子申告・納税システム(イータックス)を利用して確定申告をしていた場合は?
A,受付結果(受信通知内容)の「メール詳細」を印刷したものを併せて提出してください。
健康保険等の加入状況確認書類
健康保険及び厚生年金
健康保険(全国健康保険協会)及び厚生年金保険、双方とも年金事務所で加入の場合 | a、b、c のいずれか a,保険料の支払いが確認できる領収証書等の写し(直近のもの) 【窓口納付の場合】領収日付印がある領収証書の写し 【口座振替納付の場合】保険料納入告知額・領収済額通知書の写し b,厚生労働省が発行する社会保険料納入証明(申請)書(3か月以内)又は年金事務所長が発行する社会保険料納入確認書(3か月以内)の原本 c,「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写し(加入して間がなく、支払期限が未到来のときに限る) |
組合管掌健康保険に加入の場合 | a,組合管掌健康保険の保険料の領収証書の写し及び 厚生年金保険について上記(ア)a~c のいずれか |
建設業に係る国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合等)に加入の場合 | a,建設業に係る国民健康保険組合が発行した加入証明書の原本(3か月以内)及び厚生年金保険について上記(ア)a~c のいずれか b,建設業に係る国民健康保険組合の健康保険料の領収証書の写し及び厚生年金保険について上記(ア)a~c のいずれか ※建設業に係る国民健康保険組合とは、建設業に従事する者を組合員として、国民健康保険事業を運営することが認められた保険者のことです。常時5人以上の従業員を使用している場合または法人であって常時従業員を使用している場合には、全国健康保険協会が運営する健康保険(通称「協会けんぽ」)に事業所として加入することが健康保険法上求められていますが、年金事務所(平成22年以前は社会保険事務所)による健康保険被保険者適用除外承認を受けて建設業に係る国民健康保険組合に加入していれば、適法に加入していることになります。 (建設業に係る国民健康保険組合の例) 全国建設工事業国民健康保険組合、建設連合国民健康保険組合、中央建設国民健康保険組合、東京建設職能国民健康保険組合、東京建設業国民健康保険組合、東京土建国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合 等 |
雇用保険
自社で申告納付の場合 | a,「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し及び領収済通知書の写し(領収日付印があるもの・直近のもの) |
口座振替を利用している場合 | a,「労働保険概算・確定保険料申告書」の写し及び労働保険料等振替納付のお知らせ(ハガキ)の写し(直近のもの) |
労働保険事務組合に委託している場合 | a,事務組合発行の雇用保険の領収書の写し(直近のもの) |
その他 | a、b のいずれか a,労働局が発行している労働保険料納付証明書の写し(直近のもの) b,雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません