【基礎編】建設業許可の要件について

2024年6月24日

建設業許可の要件は、許可申請ではかなり重要になります。

より詳しい内容につきましては、各リンクから専門ページをご参照ください。

1 建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること
2 専任技術者(専技)が営業所ごとにいること
3 請負契約に関して誠実性を有していること
4 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
5 欠格要件等に該当していないこと

建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること

1「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」または「常勤役員等+補佐人」がいること

実務上、ほぼ『常勤役員のうち建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任経験がある方』で申請を行なっております。

イ,常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者


ロ,常勤役員等のうち1人が次の(1)(2)のいずれかに該当する者であり、下記の①〜③に該当する補佐人を置くこと
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(下記①~③の業務を担当する者に限る。)
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者(5年の役員等経験の内、建設業に関し2年以上の役員等経験)

次の①~③に該当する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者(補佐人)としてそれぞれ置くこと。
①財務管理の業務経験を5年以上有する者
②労務管理の業務経験を5年以上有する者
③業務運営の業務経験を5年以上有する者

※当該補佐人の経験は、補佐人になろうとする建設業を営む者の経験に限る。
※①~③は同一人物でも可。
※常勤役員等とは、法人では合同会社の業務執行社員、合資会社若しくは合名会社の無限責任社員、株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種の組合等の理事、これらに準ずる者等をいう。
また、個人では本人又は支配人のことをいう。なお、「役員」には、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。

2 健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること

専任技術者(専技)が営業所ごとにいること

一般建設業許可の場合『実務経験者・国家資格者・大臣認定者』が専任技術者になれます。

一般建設業許可イ 学校教育法による高校の所定学科(旧実業高校を含む)を卒業後 5 年以上、大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後 3 年以上、専門学校の所定学科卒業後 5 年以上(専門士若しくは高度専門士を称する者の場合は 3 年以上)の許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者等
ロ 10年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
ハ イ、ロと同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
①資格区分に該当する者
②その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた
特定建設業許可イ 許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者又は建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者
(資格区分に該当する者)
ロ 法第7条第2号イ・ロ・ハに該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事(昭和59年10月
1日前にあっては、1,500万円以上、平成6年12月28日前にあっては、3,000万円以上)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(大臣認定者)
*指定建設業については上記のイ又はハに該当する者に限る

請負契約に関して誠実性を有していること

法人である場合においては、当該法人またはその役員等もしくは政令で定める使用人 (支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者または支配人が、請負契約に関し、「不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないこと。

その例として、上記の者が建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から 5 年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

一般建設業許可下記の①、②、③のいずれかを満たすこと
①申請日の直前の決算において自己資本が500万円
以上であること
②500万円以上の資金調達能力のあること
③許可申請直前の過去5年間、都道府県知事または国土交通大臣の建設業許可を受けて継続して営業した実績のあること
特定建設業許可申請日の直前の決算において下記の①~③、申請日時点で④の要件すべてを満たすこと
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
②流動比率が75%以上であること
③自己資本が4,000万円以上あること
④資本金が2,000万円以上であること

欠格要件等に該当していないこと

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。また許可取得後も、いずれかに該当すると取消事由となります。

1 許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている

2 法人にあっては、その法人・法人の役員等(P5 参照)・令第 3 条に規定する使用人、個人にあっては、その本人・支配人・令第 3 条に規定する使用人、法人の役員または個人が営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年である場合その法定代理人が次のいずれかに該当している

①破産者で復権を得ない者
②心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(=精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
③不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
④建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
⑤禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥次のア〜カの法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ア 建設業法
イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律
⑦暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑧暴力団員等がその事業活動を支配している者

基礎知識

Posted by 0884mstk